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会社設立

株式会社設立のメリット、デメリット・株式会社設立の流れ・株式会社設立後の届出などを徹底解説します。

株式会社設立のデメリット

株式会社設立のデメリット

デメリット

 1.設立するのに、最低26万円以上のお金がかかります!!

 2.交際費の10%が損金不算入となります。

 3.決算が赤字であっても地方税の均等割7万円が必要です。

 4.事務負担が増えます。

株式会社設立のメリット・・・その9

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その9

メリット・・・その9

株主から資金を集めることができます!!

事務所を拡張したい!!
新しい事業を構築したい!!
そんなとき、株主さんから出資金としての資金を集めることができるのです。
借金ではなく返済の必要がないのです。
もちろん配当金等の分配など株主さんに対する責任はあります。

株式会社設立のメリット・・・その8

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その8

メリット・・・その8

資本と経営の分離ができます!!

個人事業主は事業に対してすべての責任を負います
個人事業主は、その事業に失敗したときには個人の財産に影響が及びます。
これが無限責任です。

会社は経営と資本が分離しています。
その会社の経営は取締役などが行い、資本は株主が出資します。
取締役は会社の経営に全責任を負いますが、株主は出資した額だけを責任を負います。
これが有限責任です。

株式会社設立のメリット・・・その7

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その7

メリット・・・その7

家族従業員への「給与の扱い」が違います!!

個人事業主は、家族(多くは奥さん)と一緒に働いている場合が多いです。
その場合、奥さんに給与を支払う場合は、専従者給与額を所轄の税務署に届出をします。

会社であれば、社長の給与を支払うこともできます。
毎月の給与が一定ならば、所轄の税務署への届出は必要ありません。
また一般管理費として全額経費とすることができます。
ただし、個人事業主であっても法人であっても給与支払事務所等の開設届が必要です!!

株式会社設立のメリット・・・その6

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その6

メリット・・・その6

青色欠損金の繰越控除と繰戻還付があります!!

青色欠損金の繰越控除って知っていますか?
 それは、赤字が出た場合に翌年以降の黒字と7年間にわたり相殺することができるのです。
 ちなみに個人事業主3年間です。

青色欠損金の繰戻還付って知っていますか?
 中小企業に限って、赤字の場合に、前年に納めた法人税を戻してもらうことができます。

株式会社設立のメリット・・・その5

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その5

メリット・・・その5

社長も厚生年金に加入できます!!

個人事業主国民年金の加入のみですが、
会社であれば、社長厚生年金に加入できます。

株式会社設立のメリット・・・その4

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その4

メリット・・・その4

事業承継がスムーズ!!

事業承継の際相続税を軽減できます。

個人事業主が死亡すると、所有する財産はすべて相続財産になるので
課税対象になります。

ただし、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)は控除されます。

会社であれば、被相続人所有の株式は相続財産となりますが、
会社所有の不動産、機械設備や車などは相続財産となりません。
相続税を軽減できます!!

株式会社設立のメリット・・・その3

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その3

メリット・・・その3

対外的なイメージが断然アップします!!

会社を経営を経営すると、取引先さま、お客さま、金融機関などから、規模や財産的基盤、技術などに対する信用度・信頼度会社の方が断然優位です。

会社の場合は取引先さまは登記事項証明書で資本金や事業目的などを把握することができます。

それに対して個人事業主はどんな事業をしているのか、また財務状況なども知ることができません。

経営には資金が必要です。
金融機関からの信用度が高いのは法人である会社です。

ただし、いくら会社であっても毎月の決算が重要です。

経営実績と経営者の資質が問われます。

株式会社設立のメリット・・・その2

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1から9まで掲載しております。

株式会社設立のメリット・・・その2

メリット・・・その2

経費として処理できる範囲が違います!!

個人事業では認められない経費でも会社で認められることがあります。

たとえば、ガソリン代や携帯電話代などは、個人事業主では個人としての使用もあるので、どこまでが事業として使用したかがわかりません。
そのため全額経費にならず、仕事とプライベート(家事)で按分とされます。

会社での使用であれば全額経費として認められます。

株式会社設立のメリット・・・その1

 

株式会社設立のメリット・・・その1

※今から独立したい方やまた個人事業主の方から、よく株式会社を設立するメリットは?と聞かれることが多いです。
  
 
 多くの方々が定款作成の公証人さんへの手数料や収入印紙代、設立登録免許税まで支払ってまで、株式会社設立をするのはメリットがあるからです。

メリット・・・その1

  税金面でトクをします。

 所得額にもよりますが、ズバリ 給与所得の方が個人事業主の所得に比べて税額で有利になります。
個人事業主は売上から経費を引いた分が所得です。

株式会社では役員報酬額が決められます。(これは経費として計上できます)

 では、

下記の表を使って計算してみましょう。

計算例・・・個人事業主の課税所得金額、給与所得者の給与収入ともに400万円とします。

個人事業主
※下記の表1で計算しましょう。
      4,000,000円×20%-427,500円=372,500円・・・税額

給与所得者
※下記の表2で計算しましょう。
      4,000,000円×0.8-540,000円=2,660,000円
※下記の表の1に当てはめます。
      2,660,000円×10%-97,500円=168,500円・・・税額

どうでしょうか?
なんと税額は個人事業主の半分以下です。

これが株式会社設立のメリット・・・その1です。

所得税の税額表・・・表1

課税所得金額 税額
195万円以下 課税所得金額×5%
195万円超~330万円以下 課税所得金額×10%-97,500円
330万円超~695万円以下 課税所得金額×20%-427,500円
695万円超~900万円以下 課税所得金額×23%-636,000円
900万円超~1,800万円以下 課税所得金額×33%-1,536,000円
    1,800万円超 課税所得金額×40%-2,796,000円

給与所得の計算式・・・表2

給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
330万円超~660万円以下 A×0.8-540,000円
660万円超~1,000万円以下 A×0.9-1,200,000円
         1,000万円超 A×0.95-1,700,000円

 

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